保険診療について
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保険取り扱い上の注意事項
現在、わが国の健康保険制度では、鍼、灸、あんま・マッサージ・指圧施術は1局所ごとの施術を基本として 取り扱われています。
しかし、当院では病気を診るのではなく、あくまで病人を診るという東洋医学の理念の基 治療を行っておりますので、原則として保険のみの診察はお受け致しかねます。ご了承願います。
保険適応の患者さんは保険診療と自由診療を併用した全身治療をお願い致します。 院長
健康保険で鍼灸マッサージ治療を受けるには
患者さんにはお手数をお掛けすることになり大変申し訳ありませんが、現在の制度では
「対象となる疾患であること」「医師の同意書があること」の2点が条件となります。
| 次の疾患は鍼灸治療の健康保険取り扱いの対象です。 |
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| はり・灸は健康保険による診療の併用が認められていないため、当院で健康保険による 診療を受けた場合は、同じ疾患で病医院での保険治療は受けることが出来ません。 (医療優先)の原則によるものです。病医院を変えても同じです。鍼灸治療院で保険診療を 受けている場合には、病医院または、関連施設へ行く際には必ず、事前に連絡をして下さい。 治療院に於いて、健康保険を使わずに治療を受ける場合には、この限りでは有りません。 |
| 次の疾患はあん摩マッサージ指圧治療の健康保険取り扱いの対象です。 それぞれの病名によることなく次の症状が対象となります。 (例として脳血管障害後遺症・パーキンソン病・糖尿病など) |
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| あん摩マッサージ指圧については併用の制限はありません。 |
健康保険診療の手続き
| 1.当院にて、同意書(規定の用紙)をお渡しします。 2.同意書を日頃治療を受けている病医院に持参し、必要事項を記入していただいてください。 (必ずしも同意書を書いていただけるとは限りません。病医院の先生の判断によります) 3.記入済みの同意書、保険証と印鑑(シャチハタ等不可)を治療時にご持参下さい。 そのほか、手続きについて詳しい事項については、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
交通事故での傷害・後遺症などの保険取り扱いについて
| 自動車賠償責任保険適応となります。ただし事故を担当する保険会社の承諾が必要です。 |
神戸市福祉 はり、きゅう、マッサージ 施術割引券について
| 当院は、神戸市福祉 はり、きゅう、マッサージ
施術割引券取扱所です。 施術割引券をお持ちの方はご持参下さい。割引券について詳しくは こちら⇒(神戸市役所 保健福祉局 国保年金医療課)をごらん下さい |
生活保護による診療
| 当院は、生活保護法指定施術所です。詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さい。 |
労災保険による診療
| 当院は、労災保険指定施術所です。詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さい。 |
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